第1回 審尋 報告

 当日は、2時から4時まで債権者(申立人)代理人の弁護士から、大飯原発判決(福井地裁)の意義と地震動補充陳述のプレゼンがなされました。

 審尋後の報告集会で、河合弁護士から仮処分の位置づけについて、審尋での裁判長(裁判所)の反応等について、前田郁勝裁判長は、正面から取り組み、今回のプレゼンに対してもしっかり受け止めていると報告がありました。

 この仮処分で、川内原発1・2号機の再稼働を止めることができるよう頑張りましょう!